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賃貸退去のクロス張り替え費用の自己負担はどのくらい?安く抑えるには?

あなたは退去した後にくる修理の見積書や
請求書を細かく見たことがありますか?

このくらい請求されるもんなんだと思って払う人
なんでこんなに請求されてるの?と不思議に思っている人

色々いると思います。

私も過去、1年しか住んでない家で
とんでもない金額の請求をされたことがあります。

でも今は不動産業で退去を担当しているため、
あの時の請求は明らかにおかしかったなと思えます。

修理代のうち地味にお金がかかるうちの一つが
クロス張り替えの費用だと思っています。

基本的にクロスは
6年で自然に古くなっていくものなので
6年経つと1円しか価値が残りませんよ。

  • 入居している人が6年以上住んでいるのであれば、
    大家さんがクロスの張り替え費用を負担する。
  • 6年以内なら入居している人の入居年数も考えて計算する。

と、国土交通省のガイドラインでは言っています。

でももちろん例外もあります。    

そこで今回はクロスの張り替え費用について
あなたが請求されている金額が本当にそれでいいのか?
例外ってなに?
というのを見ていきますね。

クロスの張り替え費用負担の判断基準と計算方法

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クロスの張り替え代を誰が負担すべきなのか?
については国土交通省が公表している

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」

に載っていてこれをもとにどんなときに大家さん、
もしくはあなたが負担するのか?を決めていきます。

でもガイドラインなので法律では決まっていません。

なので不動産屋さんや
大家さんの考え方によってやり方がまちまちなのが現状です。

クロスの張り替え費用があなたに請求されるときは
「普通に住んで使っていればこうはならないよね」
というときに請求がきます。

例えば、

  • キズをつけてしまった。
  • 破いてしまった。
  • 釘で穴を開けてしまった。
  • 壁に穴を開けてしまった。
  • 落書きなどしてしまって掃除業者でも取れない。
  • 部屋がカビだらけ。
  • タバコのヤニで変色している。など、

あなたの故意、過失(あなたの使い方に問題)があるというときです。

そのとき張り替え費用の全部をあなたが持たないといけないのか?

そうではありません。

先にも言ったように
クロスは6年で自然と古くなって6年を過ぎると1円しか価値が残らないよ。
6年入居してない人の場合は入居年数も考えて計算して。
という考え方になっています。

なので自然にクロスが古くなっていく6年のうち、
あなたが住んだ年数もクロスの張り替え費用に考慮されないといけないのです。


例を挙げます。

あなたが6畳の1Kに1年4カ月住んでいたとします。

リビングのクロス1面にすごく大きいキズをつけてしまったけど
他の面は綺麗に使っていてキズ1つない。

そこで退去のときに
「リビングのクロスは全面の張り替えになる」と言われたとします。

リビングのクロスの全面張り替えとなると
クロスはだいたい4面を張り替えます。

リビングのクロス張り替えに48㎡分のクロスが必要で

クロス1面12㎡、1㎡当たりの張り替えの単価が1000円だとしましょう。

ここで「リビング クロス張り替え 48,000円」と書かれた見積書が届いたら
4面全部の金額があなたに請求されているのでガイドライン上NGです。

あなたが負担すべきなのは
キズをつけてしまったクロス1面分そして住んだ1年4カ月が考慮された金額
つまりクロス1面分の78%(9,360円)が負担分です。

大家さんは他の3面の張り替え費用の全額と
1面分の22%(2,640円)を負担するのが妥当と考えられます。

自分負担の78%の数字はどっからきた?
と思ったあなたに計算式を教えます。

(クロスが自然に劣化する月数(72カ月))―(あなたの住んだ月数)÷72カ月

例に挙げた場合だと

(72カ月)―(16カ月)÷72カ月=0.77777…でだいたい78%という計算です。


6年以上住んでるし自分の負担がほとんどないなら汚く使ってても問題ないねと思ったあなた。

退去時クロスの張り替え費用は請求されないかもしれませんが、
クロスの状態があまりにもひどいと
「クロス 張り替え 作業代」と請求されることがあるので注意です。

クロスは職人さんを使って張り替えます。

その作業代を負担してもらうということです。

これはガイドライン上も認められているし、
不動産協会でも認められています。

どうしてその時に言ってくれなかったの?善管注意義務について

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クロスが汚れてても退去のときに最初からでしたって言えば問題ないよねと思っているようであればそれは危険です。

また1つ例を挙げます。

お部屋の結露が酷くて、拭いても拭いてもクロスが濡れる、
もう面倒だしいいやと思って放置をしてカビだらけになったとします。

いざ退去するときに「最初から結露が酷くて…」と言ったとします。

それだと本当に最初からなのかあなたの使い方で
そうなったのか第三者にはわかりませんよね。

そこで出てくるのが、
なんでその時に言ってくれなかったの?
その時に言ってくれていれば建物の問題なのか確認できたかもしれない。
不動産屋さんや大家さんも知れたし、対応できたかもしれないのに…。
という問題です。

住んでいるあなたでなければそのお家の状態はわかりません。

なのでお部屋に問題があったときは放置しないで
すぐに知らせてという決まりになっています。

これを善管注意義務といいます。

このような時は、もちろんあなたはお家のせいだから
クロスの張り替え費用は請求されないだろうと思うと思います。

でも、言わなかったあなたも悪いよね?
と善管注意義務違反とみられて請求される可能性があります。

なにか問題があったときは不動産屋さんや大家さんにすぐ伝えてください。

不動産業界にいるからこそ言えること

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過去に私が1年ほど住んだ家では、
1面だけ少しクロスが剥がれていたけど
10万くらいのクロスの張り替え費用の請求がきました。

その時はさすがに不動産屋さんに問い合わせましたが
あまり取り合ってもらえず、
不動産についての知識もゼロだったので泣く泣く支払いました。

不動産業界に入ってから私が請求された金額は
高額だったということが分かったのです。

不動産業界に入ってから感じることは、
圧倒的に問題が起きるのは退去のときが多いということ。

大家さんによっては国土交通省のガイドラインを理解してくれない人も多く
「入居している人が汚したんだから入居している人が直すのが当然でしょ!」
という考えの人も多くいるのが現実です。

入居している人も退去のときにあまりお金は支払いたくないですよね。

どちらの気持ちもわかります。

そして決まりもないのでグレーな部分が多く、
不動産屋さんや大家さんの見方で請求の仕方も変わってくるのも事実です。

契約書の条文に書いてるのできちんと読んでほしいですが細かいし、
難しいしで読みたくないですよね。

なので、もし自分が建てた家だったらどう使うか?

そのような気持ちで住んでもらえたら問題なく退去できると思います。

不動産屋さんによっては、
入居のときにお部屋のどこに問題があったのか?
というのを提出する書類があります。

それをもとにして退去時のあなたの負担分を決めるのです。

大家さんや不動産屋さんによって
どこまで細かく見るかは変わってくるので
できるだけ細かくお部屋を見て、
写真や文面で残しておいた方がいいでしょう。