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置き石による脱線事故はどんな罪になるのか?人生を棒に振る前に知っておこう

最近小学生や幼い子どもが線路への置き石による
脱線事故が増加しています。

置き石による脱線事故とは、
果たして、どんな罪になり、罪の重さは
どれくらいになるのかを紹介したいと思います。

前置きしますが、線路への置き石は立派な犯罪行為ですし、
場合によっては鉄道会社、遺族への賠償責任を
取らなければならないこともあり得ますので
くれぐれもしないようにお願いします。

線路への置き石とは?

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置き石とは、意図的に線路や道路に、
石やコンクリートブロック、レンガなどを置くことです。

列車を脱線させる目的で置き石することもありますが、
最近のニュースのように幼児や児童の興味本位での
イタズラによる置き石の可能性もあります。

また、すべてが人がやったものとは限りません。
カラスが線路上に石を置くということも充分にあります。

しかし、人がやったのとカラスがやったのとでは
大きく異なり、人がやったとなれば、
これは犯罪にあたります。

置き石による罪「列車往来危険罪」とは?

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それでは、置き石はどういう罪になるのでしょうか。

置き石による罪名は「列車往来危険」という罪になります。

列車往来危険」とは、
『列車の脱線、損傷、衝突などが生じる恐れのある状態』であり、
「往来危険罪」は、刑法125条の1項にあたります。

鉄道もしくはその標識を損壊し、またはその他の方法により、汽車または電車の往来の危険を生じさせた者は2年以上20年以下の有期懲役に処する
Wikipedia『往来危険罪』より抜粋)

という刑になります。

「往来危険罪」に似た刑罰に刑法124条の1項に
往来妨害罪」という罪があります。

この罪は

陸路、水路または陸橋を損壊し、または閉鎖して往来の妨害を生じさせた者は、2年以下の懲役または20万円以下の罰金に処する
Wikipedia『往来妨害罪』より抜粋)

とあります。

見てわかるように、「往来危険罪」が
どれだけ重い罪かがわかると思います。

また、置き石による脱線事故での
「死刑」の事例もあがっています。

脱線事故による死亡者が出た場合、
死刑になる可能性も充分にありえます。

そうなれば、「往来危険汽車転覆等罪」に問われ、

『3年以上の懲役または無期懲役
死者が出れば、『無期懲役または死刑』

にまで引き上げられます。

なぜこのように罪が重いのでしょうか。

普段通勤、通学または買い物、旅行などで
多くの人が移動手段として電車を利用する人がいます。

万が一、置き石による脱線事故が起きると
何十人何百人もの人の命が危険にさらされる可能性があり、
このような行為を意図的に行った場合は、
厳罰に処する必要があるからです。

また、このように重刑罪に定めておけば、
置き石などの犯罪防止にも繋がっているのです。 

自分の子どもが置き石をした場合

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子どもが刑事未成年である14歳未満であれば、
処罰はされませんが、
保護者である親が損害賠償責任
負わなければならない可能性も充分にあります。

国土交通省による
平成28年鉄道車両等生産動態統計年報』によれば、
近年の鉄道車両の価格は
1車両あたり9,000万円〜1億円ほどし、
脱線事故ともなれば、3両4両または、
全車両ともなれば、何十億もの損害賠償請求がされ、
家庭崩壊にも繋がりかねません。

なので、通学途中に踏切や線路が近隣にある場合は、
自分の子どもには、しっかりと教えておくべきです。

まとめ

ということで、

ぜひ、近隣や通学途中に踏切や線路などがある場合は、
この記事をきっかけに、今一度、家族会議を
していただきたいと思います。