6月30日から道路交通法の改正で「煽り運転」の罰則が
スタートいたしました!
この罰則は厳しいもので一発免許取消しになります。
ということで、皆さんも知らなかった!では済まされません!
気をつけないと一発免許取消しです。
しかし、逆に今まで自分は安全運転なのに
煽られて嫌な思いをした方も多いはず。
その様な方には朗報です。
という事で、今度の道路交通法改正について
詳しく見て行きましょう。
今まで罰則がなかった煽り運転
じつは、これまでは「煽り運転」そのものには
罰則がなかったのです。
そこでかわりに、車間距離不保持や
急ブレーキなどの反則行為で取り締まっていたのです。
ところが、2017年に起きた東名高速道路で煽り運転の犠牲で
ご夫婦が亡くなられた事件は記憶に新しいかと思いますが、
その報道で「煽り運転」に対して一気に注目されるようになり、
警察も力を入れるようになり、
2018年には「煽り運転」摘発件数が年間1万3000件になりました。
そのような事で法律の整備が求められて、
ついに道路交通法の改正で「煽り運転の罰則」定められて
今年の6月30日から施行されることになったのです。
この罰則はとても厳しいものになりました。
簡単にいうと「煽り運転」で一発免許取り消しになります。
さらに詳しくいうと、
煽り運転をすると違反点数が25点で
一発免許取り消しの上、
免許が取り消されるとその後2年間は免許を取得することが出来ません。
しかも罰則として3年以下の懲役
または50万円以下の罰金ということになります。
高層道路で煽り運転をするとさらに厳しく、
違反点数は35点で免許取り消しの上、
3年間免許を取得することが出来なくなり、
罰則は5年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
つまり、煽り運転で人生終了となります。。。
そこで、どんな行為が煽り運転になるのかを見てみましょう。
煽り運転行為とは?
読んで字のごとく「あおる」行為ですが、
具体的には、
- 車間距離を極端に詰める行為。
オラオラ!って相手の車にビッタリつける人がいますよね。
ハイ、一発免許取消しです。 - 急な進路変更を行う。
隣の車線から急に飛び出して進路妨害したり、
割り込んでくる車がありますよね。
ハイ、一発免許取消しです。 - 急ブレーキをかける。
いきなりブレーキをかけて追突させようとする車、
あるあるですが一発免許取消しになりますよ〜。 - 危険な追い越し。
急ぐ気持ちも分からなくなけど無理やり追い抜く車!
危ないでしょ!って一発免許取り消しです。 - 対向車線に飛び出す。
はい、何を考えているのでしょうねぇ〜。
一発免許取り消し。 - 執拗なクラックション。
脅してるんですか?
ハイ、一発免許取消し。 - 執拗なパッシング。
眩しいでしょ!!
ハイ、同じく一発免許取消しです。 - 幅寄せ蛇行運転。
あるあるですよねキミ!
一発免許取消しですよ!! - 高速道路の低速運転。
明らかに嫌がらせでしょ。
一発免許取り消しプラス100万円以下の罰金か5年の懲役どちらにいたしますか? - 高速道路での駐停車。
何考えてんの?
一発免許取り消しとキミの人生終了ですよ!
ドライブレコーダーは必要です。
自分自身が煽り運転をしなことは当然ですが、
同時に煽られた場合や
言い掛かりとしいて「煽っただろ!」と言われることもあるので
証拠は必要ですし、安心ですよね。
これからの時代ではドライブレコーダーは証拠として
必需品になってくるでしょう。
ドライブレコーダーもだいぶ安くて高性能なものも出てきましたよ。
ちなみの安いものは5000円前後からありますし、
自分でも取り付けられますよ。
まとめ
しかし、だんだんと身の回りの規制が厳しくなってきましたよね。
スマホのながら運転も
昨年の12月から点数は3点で反則金は6000円になりました。
スマホしながら事故ると6点で免停。
罰金30万円以下か懲役1年以下です。
みなさん、とにかく安全運転で車の運転は気をつけましょうね。